1955-01-21 第21回国会 衆議院 本会議 第6号
よつて、政府は、勤労者、農業者にしてその業務に精励し一般の模範たるべき者並びに芸術関係者にしてその業蹟顕著なる者等に対する国家的褒賞制度の拡充につき、速やかに、適切なる措置を講ずべきである。 右決議する。
よつて、政府は、勤労者、農業者にしてその業務に精励し一般の模範たるべき者並びに芸術関係者にしてその業蹟顕著なる者等に対する国家的褒賞制度の拡充につき、速やかに、適切なる措置を講ずべきである。 右決議する。
なお給与の面ばかりでなく、一般勤労者で、その勤労を通じて生産能率の向上と明朗なる職場環境の確立によりまして、社会文化の発展に寄与した者に対しましては国家的褒賞を行い、明朗なる勤労尊重の社会的機運を醸成することが必要と考えておりますので、今回、現行の褒章条例を改正いたしまして、新たに黄綬褒章を設けて、いわゆる勤労褒章として、勤労者に対してこれを授与することといたしたのであります。